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訴訟

簡裁訴訟代理

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士である当事務所は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます。

簡裁訴訟代理等関係業務

当事務所が直接に行える簡易裁判所における代理業務とは、(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。

訴訟での役割

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

顧問弁護士との連携

法律の専門家として、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士です。また、当事務所では簡易裁判所、東京地方裁判所での複数の民事訴訟を実際に支援してまいりましたので、経験も豊富です。更に、必要に応じて、複数の顧問弁護士が控えておりますので、共同受任に近い感覚で、訴訟全般をご支援出来ますので、困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。

裁判事務 基準報酬額

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