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所有権移転登記  最低価格 最高品質を目指して!

会社設立、電子定款認証  不動産移転登記 最安

 不動産登記は、会社登記同様に法律上では誰でもがご自身で出来ることになっています。ただ、住宅ローンを利用する際などでは、実際は難しい問題が生じ易く、そうもいかないものです。

 なぜなら、買主がご自身で不動産登記をしようと思ったら、金融機関はお金を借りる予定の不動産の買主に「抵当権設定証書」や「金銭消費貸借契約証書」等を渡すことになり、金融機関にとってはとてもリスクが大きく、危険な行為となります。
売主様も、なんら法的な資格のない買主様に、印鑑証明書など重要な書類を渡すのは、躊躇されますし、売主様にとっては、登記だけして売買代金を支払ってもらえない可能性のある、相当に危険な行為ともなります。

 弊所より20%~55%も高い場合がほとんど!

 不動産会社や銀行などから紹介された提携司法書士の登記の報酬は高い場合があります。最近の例でも、弊所より20%~55%も高い場合がほとんどなのが実情なのです。
  これら司法書士報酬(登記手数料)をご負担になるのは、あくまでもお客様自身ですので、節約するためにも、あらかじめ不動産仲介会社様にはお断りされた上で、ぜひ比較ご検討下さい。

1.不動産売買<移転登記> 
28,000円 + 不動産登録免許税・実費経費

2.ローン<抵当権設定登記>
28,000円 + 不動産登録免許税・実費経費

上記の司法書士報酬は、不動産価格3,000万円迄における、インターネットからお申込でのご優待価格です。もちろん、売買、ローン契約の際の立合費用も無料です

全国対応いたします!交通費、郵送費などは別途加算されます。

不動産価格が高額な場合、離婚など諸事情が関係する場合など事前確認が必須となりますので、ご相談とさせて頂きます。

 不動産移転登記ホームページはこちらです!

不動産移転登記 確定申告ご優待

なお、通常の櫻ホームロイヤーズ 司法書士報酬額表は以下のものとなります。(2014年12月付け)

櫻ホームロイヤーズ 不動産登記基準報酬

尚、インターネットからのご利用に際しましては、『不動産移転登記.tokyo』サイトのご参照をお奨めしています。

 

 

受付時間 09:30~18:30(日祝休業) TEL 03-3818-6011 info@sakurahomelawyers.info

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