よく、当社は小さいから、という言葉をお聞きしますが、法律上、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
モデル就業規則
当然、厚生労働省も参考とすべき、「モデル就業規則」を示して、「その規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。」としています。
○モデル就業規則 (全体版(Word:707KB)(PDF:859KB)) (平成25年4月1日)
しかし、就業規則というものは、あくまでも社内でのルールでしかありません。会社の憲法とされる士業の先生もおられますが、極端な例えで恐縮ですが、ある会社の就業規則において、「残業代は賞与で支払う。但し、業績による。」とされていた場合、それは社内では会社と社員間における憲法かも知れませんが、裁判では、社会通念から見た場合に適切かどうかが問われる訳です。
そこに様々な問題が生じますから法律の視点での確認が必要です。
就業規則を有名な先生に多額の費用で依頼して作成されたとしても、もしも、労働紛争に至った場合には、過去の労働訴訟ではどうだったのか、判例ではどのような判決が下されたのか、その点をあらかじめ把握して、対策を考えておく必要もあります。
多額を支払い作ったから、その士業の先生が紛争の責任をとってくれる、もしくは損害を補填してくれる旨、契約でもない限り、残念ですが、更に多額の費用を支払うことになりかねません!
リスク回避策
もしも、訴訟に至るような悪条件が御社にはあるが、直ちに修正は難しい。そんな場合には、リスクから見て、保険加入も検討するべきかも知れません。当事務所は、労働者側事案にも詳しく、必ずや力強いパートナーになります。是非、ご相談下さい。
なお、ブログでも様々な情報をご紹介しています。例えば、就業規則と民法も参照下さい。
お問合せはメールでこちらへ 03-3818-6011
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