電子定款認証を終えて株式会社設立資本金の払い込み
現実には、定款認証の前の段階でも払込は可能なのですが、会社設立に向け、資本金の払い込みは定款の認証を受けた段階が望ましいとされていますので、ご留意下さい。
1 発起人の個人の銀行口座を用意します。
・既にお持ちの個人口座でも構わないのですが、新規の個人口座の開設をお奨めします
新規口座の場合、出資金の記載のみになり、明確に出来ます。
・発起人が複数の場合には、代表者の口座に振り込み下さい。
発起人と設立時代表取締役が異なる場合は、発起人個人名義の口座にお振り込み下さい。
・会社の法人口座は、登記が完了してから開設可能となります。
2 発起人全員が、その口座に出資金を振り込みます。
・発起人の口座に、出資金(資本金)は預け入れ(入金)せずに振り込んで下さい。発起人が複数の場合は、代表者の口座にそれぞれの氏名と出資額が通帳に記載されるようにお振込をお願いします。
当事務所では、出資者の意思確認の観点からも、お振込を推奨しております。
3 通帳をコピーします。 (A4で3枚必要です)