「会社設立を行政書士に代理で任せていいの?」、答えはあまりにも明確です。「行政書士は代理出来ません!違法行為となりますので、任せてはいけません!」

 会社設立の手続きにおいて、専門家は司法書士です。しかし。最近では行政書士が、会社設立を代表的な業務として(誤って)紹介しているウェブサイトをよく見かけます。ただし、こちらについては、法律上でも決定的な違いがあります。

1.定款の作成、公証人役場での定款認証 
 司法書士さん、行政書士さんのいずれも行えます。電子定款を利用すれば、印紙代40,000円が0円となるメリットがありますが、電子認証代行についても、現在同様です。 

2.会社設立の登記手続き 
 司法書士さんのみが代理出来ますまた会社設立だけでなく、会社設立後の役員変更や商号、目的の変更、本店移転、増資減資など、各種登記の手続きをすべて代理してできるのは司法書士のみです。行政書士、税理士などが、本人として行うことも法令に反していて、たとえ、無料だからとしても、本来は非司行為となります。

会社設立での定款作成、電子定款までが行政書士の範疇

 行政書士には、不動産登記・商業登記など登記申請でも代理権はありません。形式上で「代行」という言葉を使っても、違法行為となりますのでお客様にもお勧めしません。
 よく、行政書士、時に税理士のインターネットサイトで、「会社設立登記」の業務も取り扱っている記載がある場合、それは体裁としては、会社設立登記の部分は「知り合いの司法書士を紹介」する形をとっているはずなのですが、実際はうやむやの状態でおやりになっている行政書士、税理士も相当多く存在していますから是正していくべきと思います。

 本来、このような場合は行政書士、司法書士、双方と受任契約を結ぶ必要がありますし、会社設立での報酬(手数料ではなく、士業の報酬)は行政書士、司法書士、個別に発生することになります。ただ、税理士さんの場合は、会社設立での報酬自体発生しない、いえ請求出来ないものです。

 コンプライアンスの立ち位置から、当事務所では、諸先生からの代行、司法書士さん、行政書士さんからの復代理をもお引き受けしています。ぜひご相談下さい。