定款認証 一般社団法人

一般社団法人の定款作成には、下記必要的記載事項を盛り込んでおく必要があります。
ただ、一般社団法人は紙の定款であっても、印紙税は必要がありません。

目的
事業目的を記載します。旧社団法人は、公益目的のみでしたが、新法では共益的な事業や収益事業であっても可能です。

名称
法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を入れておく必要があります。

主たる事務所の所在地
定款内には、最小行政区(市区町村等)を定めるだけでもOKです。

公告方法
官報、日刊紙、電子公告掲載等の方法があります。

事業年度
4月を基準にする他、法人成立日にあわせたりする決め方などが考えられます。

設立時社員の氏名又は名称及び住所
印鑑証明書通りに氏名・名称・住所を記載する必要があります。

社員の資格の得喪に関する規定
社員たる資格や入退社手続等を定めます。

また、税務上及び寄付金制度のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるには、定款に下記事項を定めておく必要があります。
1.剰余金を分配しない定めを置くこと
2.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
3.理事会を置き、理事に三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれない、親族制限を置くこと