犯罪収益移転防止法による本人確認について

 マネーロンダリング、テロ資金供与防止のため、法令で定められた一定の取引を行う際に、本人確認が必要とされています。ご面倒をおかけしますがご協力をお願い申し上げます。

[ゲートキーパー法]
司法書士・行政書士に関する取引について:政府の啓発パンフレットより抜粋

【対象となる取引】
宅地または建物の売買に関する行為または手続き
会社等の設立または合併等に関する行為または手続き
200万円を超える現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分 

【除外される事項】 
租税、罰金、過料等の納付 
成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分 
任意後見契約の締結  

会社設立、電子定款作成での本人確認

【本人確認の方法】
個人の場合 対面式お取引
・運転免許証、健康保険証等の提示
・住民票 ・顔写真のない官公庁発行書類の提示
※本人確認書類に記載の住所に、取引関係文書を転送不要郵便にて送付します。 

個人の場合 非対面式
本人確認書類、またはその写しの送付

法人の場合
・法人の名称、本店又は主たる事務所の確認を行う。
・併せて、実際に取引を行っている取引担当者の本人確認を行います。
対面式
・法人の登記事項証明書、印鑑証明書等の提示
・担当者の本人確認 運転免許証等の提示
非対面式
・法人の登記事項証明書、印鑑証明書等の本人確認書類またはその写しの送付
・実際に取引を行っている担当者の本人確認書類またはその写しの送付
※法人と実際に取引を行っている取引担当者の両方の本人確認書類記載の住所等に取引関係文書を転送不要郵便等で送付します。

【本人確認資料】
(1通で確認出来得る書類、住所記載が異なる場合、移転後後のもう1点)
運転免許証
パスポート
写真付き住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日)

(2通以上で確認出来得る書類、住所記載が異なる場合、移転後後のもう1点)
健康保険証
国民年金手帳
児童扶養手当証書
母子健康手帳  
外国人登録証明書
その他官公庁から発行された書類で、氏名・住居・生年月日の記載のあるもの

法人の場合
登記事項証明書 印鑑証明書(名称・本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)
その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの

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