司法書士などに依頼されずにお客様ご自身で定款を作成するにあたって、注意頂きたい点を記載したいと思います。まず、最初に、様々なサイトのひな形をご覧になって、作成される方が多いのですが、目的や任期、もしもの際の相続など十分な検討をされることをお奨めします。
会社設立時点での目的とは会社が事業として行おうとしているもの営利事業を指していますので、原則、記載のない事業は営むことが出来ません。
従って起業時は主として行う事業のほか、将来展開する予定、あるいは展開していきたい事業すべてを記載しておくべきです。
これは実際に会社の計画として目的をしっかりと定めるという意味もありますが、これに加えて、設立してから定款を変更する事態を避ける意味でも大切です。
例えば当初、インターネットでの広告などの企画から制作を意図して、それのみを記載していて、後には実店舗での商材の販売や通販などを追加したい場合、株主総会を開き、定款の変更をしなくてはなりません。
次に目的の変更は登記事項となりますので、変更登記も必要となります。
会社設立定款の記載
あらかじめ、将来の計画に合わせた目的を定款に記載されることをお奨めします。
もちろん、宅建業など所轄官公署からの許認可を受ける必要がある業種もありますが、設立時に定款に記載したからといって必ずしもその事業を開業時に開始しなくてならないわけではありません。
将来に許認可を受けた時点で開始したい事業であってかまいません。
定款での公証役場、法務局での事前確認
また、法務局の登記官によって記載の仕方、目的の文言について若干基準が異なる場合がありますので、ご自身で申請をされる場合には、事前に自分が申請する法務局にご相談されたほうが良いと思います。
当事務所に株式会社電子定款作成、認証の代行をご依頼頂いた際には、公証人、法務局との事前確認など代行いたしますので是非ご相談、お問い合わせをお待ちしています。