つい先日、税理士事務所から、顧問先の会社設立についてのご相談を受けました。最初から、税理士事務所を名乗って頂くケースはほとんどありません。
その税理士さんでは、行政書士登録もされていて、本来は電子定款も出来るのですが、提携先の行政書士に任せているそうです。
更に気になりましたので、定款を作成してからの登記申請書はどうされていますとお尋ねしました、
実のところ、あいまいなお話でしたが、行政書士に全部お願いしているのが実際のようです。
会社設立の電子定款作成以降、登記書類は?
最近では、多くの行政書士さん、税理士さんもご存じのことなのですが、法務局への登記申請は、司法書士の業務になっていることはご理解頂いています。
ところが、ご依頼人が登記手続をする前の登記の申請書の作成を行政書士、または税理士が代わって行うのはどうか?
その点では、大きな誤解がされているようです。
多くの行政書士さんなどが、「本人申請だから、大丈夫だろう」と思っている業務なのですが、登記申請書類作成は司法書士法第3条1項2号により司法書士の独占業務となっています。
せっかく、法令遵守のためにも、行政書士に任せていたにもかかわらず、司法書士法に反して、非司行為に抵触するのでしたら、確かに今回のご相談のように、あらたな方策を講じるのが最善です。
当事務所では、諸先生から、<素案、もしくは定款の原案から電子定款、登記申請書作成>を1つの業務としてお受けしています。
また、反対に、新規創業された皆様からのご相談で税理士さん、行政書士さんをお探しする機会も増えています。
相互繁栄、相互互助。全国の諸先生からのお問合せ、ご相談に対応していますので、ぜひ、士業の皆様には、士業であることを事前にお伝え頂けたら幸いです。
その場合、諸先生(弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、司法書士)の場合、特定事業者として、先生の本人確認を援用することが可能ですから、ご依頼人のお手間を省き、簡便にするとが出来ます。