大阪のお客様からのご質問がありました。男性の方でしたがおおむね以下の疑問をお持ちでした。
1.行政書士が会社設立を広告してますが、そこに依頼していいものか?
2.7,000円位で会社設立をするところがあるが、どうなのか?
3,他の司法書士では、会社設立が10万円位するが、どこが違うのか?
会社設立、定款作成から電子定款定款、設立登記まで
回答の内容を書いていく上であらかじめ思うことなのですが、会社を設立するという行程をどのように捉えるのか、最近では大きく変遷してきているように思えます。
以前は、お客様ご自身も書店や図書館で会社設立に関する書籍を読んだりしながら、数ヶ月以上も構想を練りながら、会社名、事業内容を決めていたように思います。また、現在とは相当に異なり、類似商号、会社の事業内容(目的)の明確性が求められていましたので、多くは司法書士などが相談に乗りながら、定款を練り上げたものです。しかし、現在は、新会社法のもとで、法務局は類似商号、会社の事業内容(目的)に関して、関与の度合いを相当下げています。
類似商号でも、ともすると、同じビルで、同じ社名でさえ登記されているような事例もあるようです。目的の記載もおおまかな記載で登記は受付されますし、登記されます。ただし、一般的な会社社名を使用した場合に、相手側から損害賠償などをされ得るというリスクはありますし、そのリスクは専らお客様が負担することになります。
お話は最初に戻しますが、
1.行政書士は定款作成、電子定款作成までが業務範囲です。税理士は行政書士として登録した場合、行政書士業務を行えます。以前に公認会計士が上場を手がける際での登記については可能とされた経緯があるようですが、コンプライアンスからも、行政書士、税理士のどちらも、登記申請書の作成は非司行為となり、違法です。登記申請をお客様に代わって行う代理申請も同様です。
そのため、本来はとお断りしますが、司法書士にその部分を依頼します。但し、実際にはご自身で登記申請までを堂々とおやりになる士業も残念ですが、存在します。とんでもないことなのですが、提携司法書士の名称を書きながらも、依頼していない事例もあるように聞きます。
そのため、行政書士に会社設立を依頼すべきではないと申し上げました。
2.7,000円位で会社設立をするところがある。
このケースでもすべての業者さんは、行政書士が運営されているように伺います。
お客様が持ち込んだ、あるいはフォーマット上で記載された内容のまま、電子定款にして、ソフトウェアによって、自動的に作成された登記申請書、もしくはファイルをお客様にお送りするサービスとしてだけ見るなら、7,000円はあり得ますし、6,000円台も可能でしょう。
通例、本人申請と称されますが、司法書士が登記申請書を作成しているならば、違法ではないでしょうし、定型の型に填った内容での会社設立であるならば、コスト重視の際には検討の価値はあります。
当事務所でも、本人申請プランの設定はあります。ただし、定款はあくまでもお客様の素案をもとに作成しますので、価格は異なります。また、既製品とも言えるプランも導入しつつありますので、要は会社設立への思い入れとも言える部分かも知れませんので、難しい側面もあります。
3.他の司法書士では、会社設立が10万円位する。
確かに、司法書士とした場合、100,000円近い価格が多いようです。募集設立、委員会設置会社、外国人による外国在住者を含め設立、一定規模を越える法人設立については、当事務所でも49,800円から、としていますので、120,000円といった事例もあります。
ただし、中小事業者、個人起業家の皆様の発起設立(殆どがそうです)では、29,800円でお引き受けしています。
非営利団体、公益法人を母体に、定款作成から会社設立まで
それらは、当事務所が、非営利団体、公益法人を母体にしたものであり、事務所名にもありますように、櫻の国・日本が発展する為に資するという公益性を重視する故です。利益よりも、何よりも、公正公平に、高サービスを、皆様と共に作り上げていきたい、更に効率化出来る点は効率を上げて低価格にしていきたいという発想に起因しています。
新しいメニューをいま、準備していますので、お客様のニーズに合わせて、より良い選択を頂けるようにサポートしてまいります。