とある行政書士さんとゲートキーパー法での本人確認書類について話していて、その方から
「行政書士は30万円以下の場合、ゲートキーパー法の確認は不要です」との言葉をお聞きし、唖然としてしまいました!

もちろん、その行政書士さんは電子定款代行をされています。

現在のゲートキーパー法の確認では、司法書士会の規定を当事務所では援用しています。しかし、行政書士は30万円以下の場合、ゲートキーパー法の確認は不要というお話は、間違いなく誤りで、その行政書士さん個人のご意見かと思います。いえ、そう思いたいのですが、実態はどうなのでしょう。

会社設立、電子定款の必要書類

個人の場合、印鑑証明書、本人確認書類。法人の場合、印鑑証明書、謄本、担当者様の本人確認書類。それらが必要です。どちらかと言えば、お客様に言い辛いことを避けて、もしもそれらを求めない業者さんが存在するとしたなら・・・、お客様がその業者さんに依頼する選択をされるのであれば、それを止める手段はありませんが、それが正しいのか、ふとお考え頂けたら・・・と思いますがいかがでしょうか。