会社設立において、登記自体は絶対的記載事項が記載されて書式さえ整っている限り、法務局はそのまま受理し、登記自体は支障なく完了してしまいます。
 ところが、設立後に、「しまった!」という事例も数多く起きているのも、会社設立の怖さでもあります。
その場合に後日、登記変更する場合、少なくとも法定費用のみでも30,000円が負担となりますので、価格重視でご依頼の場合、ご留意頂くことをお奨めしていますが、実際は難しいようです。

会社設立電子定款と会社法

 ご存じとは思うのですが、会社設立にもっとも重要なのは定款の作成です。その定款の前提には、会社法があります。
どんな法律かといいますと、会社の設立、解散、組織、運営、株式などの資金調達、会社の管理などについて、すべてといって良いほどに規定したものです。
 従って、定款には、絶対的記載事項を記載してあれば、ほぼ支障なく、会社設立の登記は完了出来ます。記載がない事項は、会社法によるからです。

 電子定款代行のみをご依頼の場合、持ち込まれる定款は、様々なサイト、ホームページでダウンロードが可能なひな形をそのままに転用される事例がとても多いのですが、設立後には、「しまった!」という事例も起きているのも、ひな形をそのまま転用した場合に、比較的多く起きやすい、会社設立での怖さでもあります。

会社設立、登記の専門家の役割

 以前、多くの会社設立の登記は司法書士が関与していました。時がかわり、インターネットで、お客様ご自身でも、一応の会社設立登記、不動産登記が可能な時代を迎えました。
 そこにどこか見落としがちな危惧を感じるのは、わたしだけでしょうか。
いつでも登記は直せます。いつでも変更が出来ますから、安心です!その言葉をどう受け取るのか、難しい問題でもあります。

 それなら、登記の専門家が司法書士であるという自負において、お客様のニーズにあわせたサービスを提供していこうと思います。それが単に価格なのか、転ばぬ先の杖のご提供なのか、試行錯誤しています。

  また、企業や法人の経営そのものにも関与していますので、公正な立場からご提案もさせて頂きたいとも苦慮している毎日。ぜひ、皆様からのご意見をも頂けたらと思います。