会社を設立してから事業を開始するとともに、様々な場面で登記簿謄本の提出を求められることがあります。
代表的なのは次のようなケースとなります。
1.税務署など設立届け出
(写しで構わない事例もありますが、社団等で非営利届け出の場合、謄本を出すようにしています)
2.銀行口座の開設をする
3.資金を借入を申し込み、契約を行う
4.各種の助成金の申請をする
5.許認可や事業免許取得の手続をする
会社設立後、謄本を取りますが、通常どの位取得しますか?
通常、当事務所では、その法人さんの控えに1部、銀行、税務署、県税、市税、社会保険、税理士署名の際の用途など、計5部程度を参考としています。
実際には、税務署、県税、市税などの届け出については、担当部署に確認の上で謄本の必要の有無を確認して、最終的な部数をお知らせするようにしています。