先日、定款のお名前の漢字を正字にすべきか、印鑑証明書での本来の漢字表記(異体字)のままにすべきなのかを記載したのですが、とある公証役場に定款作成の事前確認の際に、お客様が定款に戸籍、印鑑証明書での異体字を記載しても、法務局では正字に直すので意味がないとの説明があったとのご連絡、というより、どうにかして欲しいとのお電話を頂きましたので、その結果を記載します。
すべての法務局に確認したわけではないのですが、法務局が登記申請を受けた場合に、わざわざ異体字だからといって、勝手に正字にすることは有り得ないとの回答でした。あくまでも電子データに移行した際に、正字をスタンダードとして処理した経緯から、正字としていることで問題ないと思われます。
結果、当事務所としては、と注釈をつけますが、印鑑証明書に記載と同一の漢字で定款を作成して登記を行っておりますが、法務局で勝手に変更されたケースは起きていません。お客様ご自身が申請された場合でも書き換えはないと思います。