電子定款認証後の社名等の変更

 株式会社の設立後において、もし、会社名、絶対的記載事項である商号の変更を行う場合には、会社法により、株主総会を開催して、会社名変更の特別決議を行います。
同様に、特別決議が要件となるのは、定款変更、合併等、自己株式の取得、新株発行、相続人への売渡し請求、会社または指定買取人による買取決議、事業譲渡および解散、役員の責任免除等の場合となります。
 
  株主総会においては、その際、どのような変更であれ、変更を決議した株主総会議事録を作成する必要がありますので、お忘れ無いようにして下さい。よく事後に議事録が不備で支障が出る場合が多いのです。

 尚、定款の内容を変更する場合には、公証役場での定款の認証をお受けになる必要はありませんので、公証役場で認証をお受けになった原始定款とともに保存して下さい。

定款の変更と変更登記

 但し、前述しました商号、本店所在地、支店開設、事業目的の変更等の定款の絶対的記載事項での変更を行った場合には、株主総会における決議及び議事録の作成だけではなく、特別決議の日の翌日から2週間以内に法務局に変更登記を行う必要があります。
 当事務所では、商号、本店所在地等複数の変更登記をされる場合、優待価格をご提案していますので、ぜひご相談下さい。

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