会社設立時、定款に定める事項と登記

 意外にも、最近、官公署側でのチェック漏れが起きているもようです。お客様にとっても二度手間をおかけしないよう注意を払いたいものです・・。ある法務局との出来事です!
お客様からのメールが到達しました・・。

櫻ホームロイヤーズ 様
合同会社設立の件でお世話になっております。 
先ほど、法務局から電話を頂きまして、「資本金の額を定めた決定書」が添付されていない旨、報告を受けました。大変お手数ですが、作成頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。

そこで・・当事務所からのご返信メールです 

お世話になります。
法務局宛連絡を取らせて頂きます。
「資本金の額を定めた決定書」ですが、これらは、定款の中で具体的に定めた場合は必要ありません。

その上で、お客様宛に法務局からのご連絡を要請いたしますので、お待ちください。

※ 定款において、以下を決定していない場合、社員(出資者)が集まり、これらの未決定部分を決定します。
「詳細な本店所在地住所」、
「設立時の代表社員」
「設立時の資本金の額」

その際決定した事項を書面にしたものが「決定書」と呼ばれているものです。