対象拡充で「130万円」が「106万円」に引き下げられる!?

2016年10月から、短時間労働者への健康保険、厚生年金の適用基準が拡大します。
これにより、主にパートやアルバイトなどで働く女性の働き方に影響を及ぼすといわれていますがどうなるのか、不安視されています!

パートタイマーやアルバイト等の短時間での労働者は、現在正社員の所定労働時間の4分の3以上働かないと、健康保険や厚生年金に加入することができません。いえ、表現を変えるならば・・健康保険や厚生年金に加入せずに、配偶者の恩恵を受けられた訳です・・・。
この条件が緩和され、新たに以下の条件に当てはまると社会保険の加入対象者になります。

●週20時間以上の短時間労働者(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の場合)
月額賃金8.8万円以上(年収では約106万円以上)
●勤務期間1年以上
●従業員501人以上の事業所(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
※学生は適用除外

 これまで、短時間労働者として配偶者の扶養内で働く場合、自分がどれだけ稼ぐかについては配偶者控除の対象となる「103万円の壁」、本人に健康保険や厚生年金の加入義務が発生する「130万円の壁」がよくいわれてきました。

 「103万円の壁」は、年収103万円を超えた部分に所得税がかかり、配偶者の所得税に対する配偶者控除が受けられなくなります(103万円を超えても141万円未満なら、配偶者特別控除があります)。また、配偶者の会社からの配偶者手当が受けられなくなることもあります。ただし、配偶者の控除額が減っても、それ以上に稼いでいれば世帯年収はプラスになります。一方、「130万円の壁」は、年収130万円を超えると健康保険や厚生年金を納付するため、稼いだ以上に社会保険料を支払う可能性があります。

 今回の適用拡大により、501人以上の事業所で週20時間以上勤務し、年収が106万円を超える場合、社会保険料納付の義務が発生します。つまり、該当者は「130万円の壁」ではなく、「106万円の壁」を意識する必要が出てきたのです。

 厚生労働省は、適用拡大による対象者数は約25万人 と見込んでいますが、これら施策で働きやすくなるのでしょうか?。

パートタイマーの働き方に影響大!? 新たに出現する「106万円の壁」