光回線なども来年5月から 解約に新ルール
電気通信サービスの契約について、2016年5月から消費者の保護がやっと・・・強化されることになりました。
トラブルの目立つ光回線などの固定通信サービスに、クーリングオフに似た解約制度が導入される!
店頭で購入したスマートフォン(スマホ)は電波をうまく受信できない場合などに、端末を含めて解約できるようになります。
光回線などの電話勧誘や訪問販売を巡っては、契約トラブルが増加している。
そのため、消費者を保護する内容の改正電気通信事業法が5月に成立、総務省が11月に省令案をまとめた。
運用指針なども改訂した上で、16年5月から新ルールが始まる。
大きな変更点は、クーリングオフに似た「初期契約解除制度」の導入。
対象は、スマホなどの移動通信サービスと、光回線やケーブルテレビなどの固定通信サービスの利用契約。
契約書面を受け取って8日以内なら、事業者の合意がなくても解約できるようにする。
ただし、解約までの利用料や事務手数料、工事費用は、利用者の負担になる。悪質業者の不当請求を防ぐため、工費と事務手数料の負担額は、総務省で上限を定める。
スマホや携帯電話の店頭販売と通信販売については、条件付きの解約になる。購入したスマホの電波の受信状況が悪かった場合や、契約についての説明が不十分だった場合に限って、8日以内であれば解約できる。
また、利用者が契約内容をきちんと理解できるように、すみやかに契約書面を交付することも義務付ける。書面には料金や支払い方法、オプションサービス、解約条件などを記載する。スマホ端末を分割払いにして通信料を割り引く場合には、支払額の内訳を図で示すようにする。
利用者への説明についても、知識や経験のない高齢者や障害者らに配慮する。「2年縛り」など一定の期間内に中途解約すると違約金が発生する契約では、契約の自動更新の前に、利用者に改めて期間や違約金の額などを通知する。
国民生活センターによると、電気通信サービスを巡る相談は2014年度に全国で6万7691件にのぼり、10年度の3万5447件から約3万件増加した。15年度も12月3日時点で5万件を超えている。
同センターの内藤奈津樹さんは「業者側の説明不足や強引な勧誘で、契約内容をよく理解できていないケースが多い」という。
新しい契約ルールが実際に動き出すのは半年先だ。内藤さんは「契約するときは、月々の支払額や契約期間、解約料金などをよく確認してほしい」と呼びかける。電気通信サービスは継続して使うのが一般的だ。「割引やキャンペーンなどに惑わされず、機器を使う頻度や環境などをよく考えてから利用を決めてください」と話しています。