今年1月に立て続けに起こった「スマホ当たり屋」事件

1つ目は1月中旬に熊本県で起きた事件。自転車に乗った40~50代の男性 が、「あなたの車に当てられたせいで、スマホのディスプレイが割れた」などと言いがかりをつけ、運転手に対して現金を騙し取ったという新手の詐欺だ。
熊本 県警交通指導課によると、1月2~12日に「スマホ当たり屋」に関する相談が10件以上寄せられたそう。

しかも、被害者はいずれも女性という卑劣さだ。

東 京・池袋でも同じような事案が発生。
被害に遭った20歳の男子専門学生によると、友人と3人で歩いていたところ、スマホを手にしたキャッチ業の20代男性 と肩がぶつかり、「スマホが壊れた、弁償しろ!」と、言い寄られたそう。
相手が警察を呼び、その結果、「お互い悪いから五分五分」という形で、男子大学生 は修理代の一部の約2万円を支払ったというのだ。
このキャッチ業の男性は後日、秋葉原と大宮でも同じ手口を使い、逮捕されている。

次々と巻き起こる「スマホ当たり屋」事件。
標的になったらたまったものではない。遭遇した場合、どう対処すればいいのか。
消費者問題や犯罪被害者救済などに深くかかわり、多数の著作をもつ木村晋介弁護士に聞いた。

「モノを壊すと器物損壊罪に問われますが、これらのケースは、故意にスマホを壊したわけではありません。
もし本当にスマホがぶつかった拍子で壊れたとしても犯罪行為には当たらないことを覚えておきましょう。
もちろん、こちらに過失がない限り、お金を払う必要もないです」

まずは相手に押し切られないだけの法的知識を持つということだ。木村弁護士はこう続ける。

「こ れは当たり屋だ、と思ったらサッサと逃げてかまいません。ただ、恫喝されるなど、身の危険を感じたら警察に助けを求めてください。その際、自分が被害者で あることを主張すること。
また、『当たりに行っていない』とウソをつくのは詐欺罪にあたります。
『当たり屋が流行っていますよね。この方はウソをついてい ます。捕まえてください!』と、訴えるぐらいの勢いでいてください。
くれぐれも警察官の示談案に乗ったり、住所を相手に教えたりしないようにしてくださ い」

最近は、歩きスマホや自転車の“ながらスマホ”の人を狙う当たり屋に対しても同じ対処でOKだという。
ただし、自転車の場合には、“ながら”スマホ運転が、危険な運転として道路交通法違反になる場合がある。

「“ながら”スマホには、リスクがあることを自覚してほしいですね。とくに、自転車の場合にはリスクが大きい。もちろん、その弱みを利用して、金をだまし取るのは悪質であることに変わりはないですが」(木村弁護士)

当たり屋に遭遇する時の対処はもちろん、安易な“ながらスマホ”で隙を見せないようにすべきだろう。