あの・・社労士が処分取り消し求め提訴

 誰でも訴訟を提起する権利はあるわけですが、どことなく更におかしな方と思われるリスク?

 ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章を載せ、国から社会保険労務士の業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県内の男性が、処分取り消しを求めて名古屋地裁に提訴していたことが3日、分かった。2月12日付。

 男性は昨秋、問題がある社員をうつ病にするとして独自の方法をブログに紹介。厚生労働省は聞き取りをしたうえで、2月10日に「メンタルヘルス対策や労働関係法令の重要性が社会的に共有されるなか、真っ向から反する内容を継続的に発信した」として、懲戒処分を出した。

 訴状によると、男性側は、2月4日の厚労省の聞き取りでは、問題の記載内容以外についても聞かれたため、「事前に通知されていない内容で、十分な弁明・防御活動を行うことができなかった」と主張。この「聴聞手続き」は、対象となる事実や内容を1週間前に通知することが行政手続法で義務づけられているとして「今回の手続きは違法で、処分は取り消されるべきだ」と訴えている。

 さらに記載内容についても「社員をうつ病に罹患させる方法」は、「社員をうつ病にさせることを目的として記載したものではない」と主張。
「ストレスチェックの主目的はうつのあぶり出し」については「早期発見を推奨し、会社や労働者の福祉の向上に資する目的で書いた」とし、「原告の行動態様は必ずしも悪質とまでは言えない」と訴えた。
また、処分で業務が行えず、「原告が犯罪行為をしたと連想させるほどで、原告が被る不利益の程度に鑑みると、処分は厚労大臣の裁量の範囲を逸脱して違法」と訴えている。