「会社の設立業務(法人設立登記)を、報酬無料で!」と言った広告を税理士事務所・会計事務所様がされている事例がインターネットでも多数検索できます。
もちろん、会社設立後に税務顧問契約を締結することが前提ですが、新規顧問先獲得のために、「法人設立登記を無料で行います!」という広告を出す税理士が多くなりました。
ところが、税理士はもちろんですが、行政書士登録をした場合にも、会社設立登記申請を代行出来ません。もし、税理士が、定款作成、登記申請書作成、更に会社設立登記申請をした場合、行政書士が登記申請書作成、更に会社設立登記申請をした場合のいずれも違法行為です!
登記を司法書士以外が行った場合、司法書士法違反!
司法書士法第73条により、非司法書士行為は禁止されております。
司法書士法第73条1項には、他の法律に別段の定めがない限り、司法書士または司法書士法人でない者は、次に掲げる業務を行ってはならないと規定されています。この規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(司法書士法78条1項)。
- 登記に関する手続について代理すること
- 法務局または地方法務局(登記所)に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること
登記を税理士が行い、逮捕の実例
例えば、新聞等に「司法書士法違反容疑の元税理士逮捕 元勤務先も書類送検」という記事が掲載される事例も現実にありますし、最近では各士業において、業際問題が重視されてきていますのでご注意下さい。
税理士は、登記業務を行うことはできません。行政書士の場合は、定款までしか出来ません。登記業務は司法書士の独占業務と法律で定められています。
国家資格は、それぞれに独占的に行える業務範囲が法律で定められています。違反すると最悪の場合、逮捕されてしまうのです。
しかし、この税理士は、税理士として登記申請を行ったわけではありません。
そもそも法務局が受け付けてくれません。この裏には、登記申請のために必要な書類の作成を行って、あくまでも申請者本人が法務局に申請した形式をとっているのです!
「登記手続の代行」とうたっておきながら、実際には設立登記を本人申請の形にしていたのです。
現実にはこうした偽装本人申請も行ってはいけないものであり、逮捕されてしまったのです。
登記 税理士業界の今後
某税理士事務所の無料相談でも、「設立手続きはやってもらえないのでしょうか?他の税理士事務所ではやってくれるところがあるみたいですが」というご質問を受けることが増えているそうです。
そこで、私共櫻ホームロイヤーズでは、行政書士、税理士、ほぼ士業の皆様を対象にした司法書士での登記(法人登記の場合、19,800円税別~)、社労士での業務等をお引き受けしております。是非ご相談下さい。