相続税の抜け穴 社団法人を使った逃税術?

相続税の抜け穴に、「社団法人」というものがあります。

「社団法人」とは、剰余金の分配を目的としない法人です。

社団法人というと、公益的な事業を行うようなイメージがありますが、必ずしもそうではありません。社団法人には、「公益社団法人」と「一般社団法人」というものがあり、「一般社団法人」が行う事業には、公益性は求められていません。つまりは公益性がなくとも、社団法人をつくることができるのです。

以前は、社団や財団というと、必ず公益性が求められていたのですが、平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律が施行され、公益性がなくても「一般財団法人」「一般社団法人」というものが、つくれるようになりました。「一般社団法人」は、普通にアパート経営をしたり、いろんな収益事業を行うなど、企業としての活動をしても構わないのです。ほとんど普通の法人(会社)です。

「一般社団法人」と普通の法人(企業)と何が違うのか、というと、「配当の分配をしない」ということです。普通の法人(企業)であれば、事業を行なって、利益が出れば株主に配当を支払います。しかし、社団法人の場合は、配当はさずに、利益は法人の中に貯め置かれるのです。一般社団法人と普通の法人の違いは、その点だけといってもいいでしょう。他にも若干の違いはありますが、もっとも特徴的な部分は、そこだけです。

そして以前は、社団というのは、官庁の許可がないとつくれませんでした。

しかし、現在は、一定の要件さえ満たせば、誰でもつくれるようになったのです。一定の要件というのも、「発起人が2名以上いる」「登記をする」というくらいの簡単なものなのです。だから、つくろうと思えば誰でもつくれるのです。