社団法人を使った逃税術 有効な策

一般社団法人は一定の要件を満たした場合に、「一般社団法人の純資産額÷同族役員(被相続人を含む)の数」に対して、「一般社団法人に対して」相続税が課税されます。

その要件とは?

〇 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える。

〇 相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

ちなみに、同族役員とは「一般社団法人等の理事のうち、

〇 被相続人

〇 配偶者

〇 親等内の親族

〇 その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)

逆に言えば、これら以外の人を理事に入れ、同族役員の数を2分の1以下にすれば、

一般社団法人を使った節税は使えるということです。