意外と認知されていない、収入印紙の損失問題です。4月1日から、消費税が5%から8%になり、この日から、領収書やレシートに貼る収入印紙のルールも改定されたのですが、意外に知られていないので、国税庁が注意を呼び掛けています。

2014年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、今回改定で「5万円未満」になりました。つまり、レシートなどの金額が「3万円以上、5万円未満」の場合、以前のクセで収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎることになりますからご用心。でも司法書士などの領収書には、以下の通達により、収入印紙は貼りませんので、よろしくお願いします。

印紙税法基本通達」第17号文書26(弁護士等の作成する受取書)
弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。