資格取れど、生活出来ない。その代表格とも揶揄されつつある、弁護士資格ですが、登竜門である司法試験の受験回数が受験5回まで可能に回復されます。六法とを行政法を課していた短答式試験を民法、憲法、刑法の三つに減らすそうですが、行政書士法改正での行政法問題と絡みもあるのかも知れません。
最終目標を司法試験と考えてきた立場からは、大歓迎なのですが、どこかすっきりしない改正問題。
振り子のように振り回されて、何故弁護士になろうとするのかが見えない時代になりつつあります。
司法試験、受験5回まで可能に 改正法が成立 朝日新聞デジタル 2014年5月28日
司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立した。法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。
司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んだ。若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられている。法務省は今回の法改正で志願者の数を回復したい考えだ。
改正法は、来年度のから適用される。すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できる。また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。六法とを行政法を課していた短答式試験を民法、憲法、刑法の三つに減らす。