東京都等、知事免許を対象としています!
弊所では、法人設立から、知事免許での宅建業申請迄をパックとして、100,000円(税別)でご提供しています!
弊所の関連する公益法人での仲介不動産会社も宅建協会に加盟しておりますので、ぜひ、設立の段階からご相談下さい。
I.宅建業 免許について
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
(1)自ら当事者として売買または交換をすること
(2)売買、交換または賃貸の代理をすること
(3)売買、交換または賃貸の媒介をすること
(1)は自ら宅地や建物を購入したり、自己の所有している宅地や建物を販売したり交換したりすることですが、自らが貸主になるアパートや貸ビルのオーナーは、宅地建物取引業の対象となっていません。(2)は宅地や建物の売買、交換、賃貸したい人から依頼を受けて、これらの人に代わって代理人として契約をすることです。
(3)は仲介とも呼ばれ、他人の間での契約成立に尽力することです。代理と媒介の違いは、代理の場合の代理人は、依頼人の代わりに契約成立のための意思表示を行えますが、媒介の場合は売主と買主、取り換えたい人同士、貸主と借主を結び付けるだけで、代わって契約締結をすることは不可能ということです。
許可権者が国土交通大臣か都道府県知事かについては、事務所が複数ある場合にその所在地がどこかによります。事務所を2箇所以上設置する場合に、その場所がひとつの都道府県内だけに限定されていれば該当する都道府県の知事で、2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣となります。開業時は1箇所でスタートすれば知事免許を取得し、将来事務所の数を増やした時に、複数の都道府県にまたがった場合には、大臣免許を再度取得し直すことになります。
ここでいう事務所とは、以下のいずれかをいます。
(1)本店または支店(主たる事務所または従たる事務所)
(2)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの
国土交通大臣であれ都道府県知事であれ、免許の効力には差がある訳ではなく、宅地や建物の販売や契約といった取引の業務は、免許さえあれば日本国内どこででも出来ますので、通例、知事免許をお奨めします。
II.免許取得の手続き
申請の窓口は、本店事務所の所在地がある都道府県庁の宅地建物取引業担当課となり、国土交通大臣免許の申請をする時にも、窓口は同様です。提出しなくてはならない免許申請書などの法定書類については、県庁などで入手した上で、必要事項を記入していくことになります。また、商業登記簿謄本や身分証明書などの公的証明書を初めとした提出書類についても、別途用意しなくてはなりません。また、事務所の外観や内部の写真も提出しなくてはなりません。必要書類が全て揃ったら、副本用として必要な部数のコピーをとり、書類を決められた順番に上から重ねて綴じ、コピーした書類を使い副本用も同様に綴じれば、提出用書類は出来上がります。
窓口への書類の提出ですが、本来は都道府県庁へ申請人本人が出向き提出します。
この時に、申請手数料33,000円の支払いが必要となりますので、忘れずに持参するようにします。
審査に4~6週間程度かかり、免許の通知があったならば営業保証金の供託を行い、供託物受け入れの記載がされた供託書の写しを添付して、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出を行います。これで免許証の交付を受けることになり、いよいよ晴れて営業を開始することが出来ます。
申請手続きに要する期間ですが、申請から免許通知まで4~6週間かかり、営業保証金の供託について宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、この手続きに2ヶ月位かかることになります。申請後に直ちに宅地建物取引業保証協会加入の手続きを開始したとしても、トータルで2ヶ月以上要することになりますが、ほとんどの手続きを弊所がお手伝いしています。