そんなはずはない・・・? 民事訴訟 ある袖も振らせられない!
無い袖は振れぬ(無い袖は振れない)の「袖(そで)」とは、着物で腕を包んでいる部分をその下のたもと(膨らんでいるところ)も含めていう言葉です。
昔、ある落語家が後輩の落語家から食事をおごってくれと頼まれて「無い袖は振れない」とことわると、その後輩 が「おれが貸すからおごってくれ」と言ったというのは有名な話です。
現在でも民事訴訟を含め、「無い袖は振れぬ」とする場合、本来は、払いたくとも、被告には、払う原資がない・・といった意味となります。
その伝からいいますと、あくまでも民事訴訟の場合とお断りしますが、相手側に、給与、金融機関の預金等がある場合、または差し押さえが可能な財産がある場合には、判決を得ることで、金銭の回収が可能となり得ます。
お断りしますが、あくまでも、可能になる・・といいます通り、新たに差し押さえなりの手段が必要な場合が多いものです。その為、採算が合わない事例もあり得ます。
最近の事例。
若い弁護士さんに依頼した事例なのですが、請求先である「被告」は、渋谷のタワーマンションの上層階に住み、高級外車を所有していました。
地裁、高裁を経て、判決を得て、若い弁護士が被告側に「判決が出ましたので、全額を支払ってください!」としたそうですが・・、結局は、1円も回収出来なかったようです。
なぜか?
詳細はここで記載しませんが、時には判決を得ることよりも、和解で得ることの方が回収の可能性が高い場合もあり得ます・・。
あくまでも、司法書士としてのご相談は140万円までの案件となり、内容により、顧問弁護士との受任となり得ますが、まずは、30分からの有料相談をご利用頂けます。
一般にですが、弁護士等の場合、訴訟は成功報酬制ではありませんので、無料相談のご利用も事例により、善し悪しもあります・・。ご用心を。